守成クラブ沼津 規約
第 1 章 総則
第1条(名称)
当会の名称は、守成クラブ沼津(以下「当会」という。)とする。
第2条(定義)
本規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 三役
- 代表、副代表、事務局、会計
- 代表
- 当会を統括し、最終的な会運営の責任を負う者。
- 副代表
- 代表の補佐を行う次期代表を引き受ける者。
- 事務局
- 守成クラブ本部との事務手続き及および入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当および代表補佐を行う者。
- 会計
- 例会費および運営費の管理と事務局の補佐を行う者。
- 世話人会で会計報告を必ず行い、会員から要求があった場合は、即時開示を行う。
- 世話人広報
- 例会での創設者からのメッセージの周知や、その他広報活動の主軸を担う者。
- 世話人
- 世話人会により定められた当会の運営に携わる者。
- サポーター
- 準会員、正会員問わず、世話人会により定められた、三役および世話人のサポートを行う者。
- 世話人会
- 三役、世話人、サポーターで構成され、三役会での方針を基に当会の運営に関連する事項を協議して、例会運営を円滑に行う会議。
- 三役会
- 三役で構成され、当会の運営の方針を決定する会議。
- ゲスト
- 取締役および役員、または事業主のうち、当会へ未入会の者。なお、(例会へのゲスト参加は1回までとする。)
第 2 章 目的および活動内容
第3条(目的)
今、我々中小企業を取り巻く経済環境は不安定であり、事業を国や行政に期待し頼ることができないのが実情である。そこで我々の生活基盤である会社を潰さず守り抜くため、全国の守成クラブ会員一人一人の顧客人脈を持ち寄り、「商売繁盛」をモットーとし、「事業拡大」を前面に打ち出した仕事バンバンプラザ(以下、「例会」という。)の輪を全国に広げることを目的とする。
第4条(例会内容)
当会は、前条の目的を達成するため次の活動を行う。
- 毎月 1 回、例会を開催すること。
- 例会は名刺交換会・車座商談会・商談懇親会・広報かわら版・ゲスト説明(オリエンテーション)・出発進行を必ず行うこと。
- 会員相互のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業を促進すること。
- 不定期に、会員相互の親睦を図るための親睦会を開催すること。
- その他、目的を達成するため必要な事業。
- 前各号に付随または関連する一切の事業。
第 3 章 会員
第5条(会員種別)
当会の会員種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
- 準会員
- 入会届を事務局へ提出し、入会金および年会費を納めた者。
- 準会員の会員期限はゲスト参加月を含め1年間とする。(2025年6月にゲスト参加の場合、2026年5月例会参加までの期限)
- 準会員のまま当会を継続する場合は再入会扱いとし、入会届の再提出と入会金と年会費を再度納める必要がある。
- 正会員
- 準会員で当会または他会場にゲストを1名紹介し、ゲストが入会するに至った者。
- ゴールド会員
- 正会員で当会または他会場へゲストを10名紹介し、自己の紹介した10 名が入会し現存する者。
- ダイヤ会員
- ゴールド会員で、新設会場づくりや紹介したゲスト100名が入会しているなど、マーケット拡大への貢献者に対して本部が任命するもの。
第6条(入会)
- 当会へ入会する者は次の条件を満たし、本条の規定を遵守しなければならない。
- (1)当会員の紹介による推薦を受けたこと。
- (2)法人の取締役または個人事業の代表者であること。
- (3)世話人へ名刺またはそれに代わるものを提示し、例会参加の承認を得た者。
- 宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法・ネットワークビジネスおよび公序良俗に反することを業とする者を勧誘し、ゲスト参加及および入会させることはできない。
- ゲスト参加および入会後において、前項に該当する者または関係者であることが明らかになったときは、世話人会の決議により入会の可否を決定する。入会が否決されたときは、当会の代表により該当する者に通知する。
- 例会の受付時において、第2項に該当する者または関係者であることが明らかになったとき、三役はこの者に対して例会の参加を拒否することができる。このとき、該当する者は例会参加費の返還を求めることができる。
- 第2項に規定する以外の職種の者であっても、入会の後において強引な販売手法等ビジネスマナーに反する行為による問題が発生した者や執拗な他団体への勧誘するものは、自ら退会届を当会に提出し、または当会からの除名処分により、退会するものとする。
- ネットワークビジネスを副業で行っている方は、会の中でのリクルート活動および小売活動は原則禁止とする。
- また、当会は問題の内容について、すべての守成クラブ会場にこれを公表することができる。
- 準会員は、ゲストとして例会参加申込後に、ゲスト参加月の例会の14日後を期日として、入会金および年会費を指定の記入機関口座へ振込があった者のみとする。
- 入金がないときは、翌月からの例会に参加することができない。
- 特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その業種は入会制限を受ける場合がある。
- 当会の会員は、当会に対し入会金および年会費を支払わなければならない。
第7条(各種届出)
会員は入会後、自身の会社名、役職、屋号、氏名、住所メールアドレスなどに変更がある場合は、事務局へ申し出なければならない。
第8条(例会への参加および禁止事項)
- 例会費の支払いは現金のみとする。
- 開催会場には必ず現金でお支払いをする。
- 事務局の定める期日までに冨澤システムにて参加表明のない者は、その月の例会参加は認められない。
- 出席表明した者が事務局の定める期日後に欠席へ変更する場合は、世話人が欠席者に参加費の請求書を行い、欠席者はこれより10日以内にキャンセル費を当会指定の金融機関口座へ振込むものとする。
- 事務局の定める期限を過ぎて例会当日までに欠席申請をした場合、世話人はこの者に対し、前号に定めるキャンセル費の支払請求をすることができる。
- 例会には、申込をした参加者本人のみが出席でき、代理人による出席は認められない。
- 準会員は、他会場への参加はできない。ただし、他会場へゲストを紹介する場合は参加できるが、当会および他会場の代表の承認をが必要とする。
- 会員間の仕事の受発注に関することについては、当該会員が相互に解決するものとし、当会は一切関与しない。
- クラウドファンディング、スポンサー、コミュニティ参加募集および例会での案内は禁止とする。
第9条(会員資格の喪失)
当会の会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、会員の資格を喪失する。
- 入会金、年会費および例会費を支払わないとき。
- 他団体への勧誘を執拗に行った場合。
- 準会員のうち、当会に入会から1年以内に正会員となれなかったとき。
- 退会の申し出を本部へ行ったとき。
- 会員の所属する法人または個人の事業が消滅したとき。
- 当会を除名されたとき。
第10条(退会・他会場移籍)
- 会員が当会を退会するときは、世話人に申入れを行い、世話人会で承認された後に、守成クラブ本部へ直接連絡を行わなければならない。
- 正会員の移籍は、会社所在地が移転するなどのやむ得ない事情により協議される。
- 当会の三役に申入れを行い、移籍先の他会場と協議の上、認められた場合のみ他会場への移籍可能とする。
- 三役に申入れのない移籍および準会員の移籍は一切認められない。
- 準会員が移籍を希望する場合、当会の三役に申入れを行い、移籍先の他会場と協議の上、認められた場合に当会を退会し、移籍先の他会場への再入会(入会届の提出、入会金、年会費の支払い)によって所属会場の変更を可能とする。
第11条(罰則)
- 本規則に違反した会員は、次の各号に掲げる処分を受けることがある。
- (1)6ヵ月間のお手伝い
- (2)3ヵ月または6ヵ月の例会参加禁止
- (3)退会勧告
- 如何なる事由においても沼津会場の三役会で決定した内容を守る事が出来ない方は退会処分または除名処分とする。
- 他会場からのクレームが入った場合は、三役会にて協議し処分を伝える。
第12条(除名)
- 会員が、次の各号のいずれかに該当するときは、三役会の決議により、守成クラブ会員を除名することができる。
- (1)当会の規約、および法令に違反したとき。
- (2)当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
- (3)悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。
- (4)宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法、ネットワーク
- (5)ビジネス等および公序良俗に反するものを業とする者であることが明らかとなったとき。
- (6)三役会において、除名の決議が可決されたとき。
- 前項の決議は、書面または電磁的記録によってすることができる。
第13条(拠出金品の不返還)
会員が、当会に対し支払う入会金、年会費およびその他一切の拠出した金品は、会員に返還しない。
第14条(胸章)
- 会員には、守成クラブ本部より胸章(以下「バッジ」という。)を貸与する。
- バッジの形態は、第5条に定めた会員種別によって、次の各号に定めるとおりとする。
- (1)準会員 緑色のバッジ
- (2)正会員 赤色のバッジ
- (3)ゴールド会員 金色のバッジ
- (4)ダイヤ会員 ダイヤ型のバッジ
- 会員は、例会へ参加するときは、バッジを必ず着用するものとする。
- 例会時にバッジが無い場合は会場受付にてバッジ購入し着用する。
- バッジの価格は緑色と赤色については 500 円とし、ゴールド、ダイヤについては附則で別に定める価格とする。
- バッジを紛失したときは、新たにバッジを購入しなければならない。
- 準会員は正会員になる際に、緑バッジを事務局へ返還しなければならない。
第15条(自社 PR および各種出展)
- 当会の正会員は、例会においてブース出展および映像出展をすることができる。
- 希望者は冨澤システムから事務局の定める期日までに出展申請をしなければならない。
- 出展はそれぞれ1,000円とする。
- ブースは出店ではなく出展であり、本人の商材以外の販売、委託販売は禁止とする。
- 飲食物は製造元・消費期限の記載は必須とする。また、飲食物の販売は可能であるが、会場内での飲食提供を目的とする販売は不可とする。
- ブース出展者は例会当日の17時15分より出展が開始できるように来場しなければならない。
- ブース出展の終了時刻は当日の運営の指示に従い、入会者発表までに着座しなければならない。また、その他開催場所等の指針にも従わなければならない。
- 準会員のブース出展および映像出展はそれぞれ1回まで認められる。
- 両出展は、参加申込者本人が行うものとし、代理人による出展をすることができない。
- 当会の例会に参加する自会場正会員及および準会員、他会場正会員は、全ての卓にチラシを配布することができる。
- ゲストのチラシ配布は、自身の車座の卓のみに認められる。
第16条(協賛品)
会員が、協賛品を提供したいときは、事務局に品目と数量を申請し、三役の許可を得て例会の当日持参する方法で提供する。
第4章 世話人
第17条(世話人の定数)
当会を運営するにあたり、5名以上の世話人を置く。
第18条(世話人の任期)
世話人の任期は特定の暦年の6月から1年間とする。任期中に世話人としての活動に支障が出た場合において、三役に報告し、その同意を得たときは、辞任またはサポーターに移行することができる。
第19条(世話人の報酬)
世話人は無報酬とする。
第20条(世話人会)
- 例会直前と例会直後の月曜日の20時10分より開催される。
- 欠席する場合は世話人会の開始前の申告と、自身の活動報告事項をチーム内の世話人へ共有しなければならない。
- 世話人会における審議検討は合議制により進め、議事録にて確定事項の記載を行う。
- 前項に定めるほか、世話人会は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
- (1)当会の円滑な運営に協力すること。
- (2)会員間の交流およびビジネスマッチングに対し積極的に関わること。
- (3)当会の業務または関連法令あるいは本規約に違反する重大な事実があることが明らかであるときは、三役に報告すること。
第21条(世話人の職務)
- 世話人は、任期中の例会に10回以上の出席と毎回の世話人会への出席をしなければならない。
- 世話人は、予定管理アプリに記載される各人の業務を期日内に完了しなければならない。期日に間に合わない場合は、期日前に世話人LINEにて報告と対応策の連絡を入れなければならない。
第22条(世話人の選任および解任)
- 会員の中に自ら世話人となることを希望する者、またはすでに世話人である者の推薦により、サポーターになることができる。
- サポーターは世話人会で承認を得ることで世話人になることができる。
- 三役会は、世話人を解任することができる。
第23条(代表に欠員を生じた場合の措置)
- 代表が欠けた場合には、代表代行を選任する。
- 前項の代表代行は、代表が不在の間についてのみ、代表としての権利義務を有する。
第 5 章 世話人三役
第24条(三役の定数)
三役は、世話人の中から次の各号に掲げる役職を、各号の員数において選任する。
- 代表 1名
- 副代表 1名~2名
- 事務局 1名~2名
- 会計 1名
第25条(三役の任期)
- 三役の任期は、特定の暦年の6月から2年間とする。
- 事務局または会計が辞任し、または解任された場合は、その他の三役が指名した方がこれらに就任する。
- 代表が辞任する場合は世話人会のメンバー内で次の代表を選出する。
第26条(報酬)
三役は無報酬とする。
第27条(三役会)
- 世話人会に、当会の三役で構成される三役会を置く。
- 三役会は、例会直後の月曜日の18時より開催する。
- 異議申立てがある場合は、代替え案とともに世話人会内で定義する
- 臨時の三役会を行う場合は、合意性をもって開催可能。
- 三役会は、当会の役員で構成し、当会の運営に関連する業務を執行する。
- 三役会の決議は、三役会において出席した三役の過半数をもって行う。
- 三役は業務の執行にあたり、会員の中から世話人を選任または解任することができる。ただし、三役会において付議し、三役の過半数の承認を得なければならない。
第 6 章 会計
第28条(会計原則)
- 当会の会計は、会計原則にしたがって行う。
- 会計年度は事業年度に従い、毎年6月1日から5月31日までとする。
- 会計報告は世話人会で行い、会員からの開示請求があった場合は会計担当が対応をして内容の説明を行う。
第29条(事務経費)
- 当会の通常の運営費以外に金銭の支出を要するときは、三役会の決議により、事務経費として支払うことができる。
- 全国大会などの三役や世話人が出席をしなければならない会合および例会参加の経費に関しても支払いをする事が出来る。
第30条(冠婚葬祭)
当会会員の冠婚葬祭に関し、当会および世話人会または三役会から慶弔金は支出しない。
第 7 章 個人情報保護
第31条(個人情報の保護)
会員の個人情報は事務局が管理し、当会の適正な運営にのみ使用し、みだりに他の会員に公開してはならない。
第 8 章 附則
第1条(設立日)
本会の設立日は、平成 16 年 8 月 1 日とする。
第2条(施行日)
当規約の施行日は、令和 7 年 9月 25 日からとする。
第3条(その他)
本規約に規定のない事項は、三役会で付議した物を世話人会で付議し、代表の承認を得て、代表がこれを定める。



