12周年
131回まちださがみ例会 受付中
2024年11月12日(火)
18:00~
例会費¥7,000(食事付)
132回まちださがみ例会 受付中
2024年12月10日(火)
18:00~
例会費¥7,000(食事付)
133回まちださがみ例会 受付中
2025年1月14日(火)
18:00~
例会費¥7,000(食事付)
『守成クラブ』6つのお約束
6つのお約束を理解していただいた上で…
ご紹介によりゲスト参加をしていただけます。
『守成クラブ』6つのお約束
❶守成クラブへの入会は、会員の紹介が必要です。
❷健全なる運営のために下記の業種については、ゲスト参加並びに入会をご遠慮いただきます。 【宗教・政治・まち金・風俗・反社会的集団・先物取引業・マルチまがい商法・ネットワークビジネス・ギャンブル・霊感商法等、並びに公序良俗に反する商売の方を誘う事、他団体への勧誘行為】
❸中小企業の経営者、およびそれに準ずる方(決裁権をお持ちの方)、個人事業主の場合は屋号を役所に提出されている方。
❹ゲスト参加は全国守成クラブを通して一度限りです。
❺一日も早く準会員から正会員になる努力をしましょう。
❻「一人はみんなのために、みんなは一人のために」のモットーを理解いただける方。
ゲスト参加の流れ
- 会員の方のエントリーフォームからゲスト登録
- 守成クラブは紹介制です。 紹介者のエントリーフォームよりゲスト登録ができますのでそちらから登録をお願いいたします。
- 登録後に配信されるメール(LINE)を確認
- 登録後に確認案内メールが届きますので、ご確認をお願いします。
メールが届かない場合はご紹介者、またはまちださがみ事務局へご連絡ください。
- 例会当日、開催場所に17:10に集合、オリエンテーションを受ける
- 守成クラブについての説明や注意事項などお伝えします。
遅延する場合は紹介者へご連絡ください。
- 例会参加(会員と同じように参加していただけます)
- 参加者全員で名刺交換、各テーブルで車座自社PR商談、ブース展示、商談懇親会など。
例会の流れや懇親を体験ください。
定例会参加費は¥7,000です。(2024年11月現在)
- 例会後半に入会意思を確認、入会申込書に記入
- 存分に楽しんでください!!
商談懇親会中に入会意思をお尋ねします、ぜひ新たなご縁で商売繁盛していきましょう!!
※残念ながら入会されなかった方には交換した名刺の返還をお願いしております。
- 後日、入会申込書記載の(株)日本商工振興会へ入会金・年会費を振込
- 入会金¥11,000 + 年会費¥19,800 = ¥30,800(税込)
例会終了日より2週間以内に振込完了してください。
入会に際しては紹介者(正会員・準会員)の推薦が必要です。
【費用】
入会金(初回のみ) 11,000円
(税込)
年会費 19,800円(税込)
初年度合計 30,800円(税込)
※2年目から年会費 19,800円(税込)
毎月の例会時、出席の都度 7,000円(食事代込、消費税は頂いておりません)
【会報誌】
「守成クラブ」を年12回配布
まちださがみ規約
第1章 総 則
(名称)
第1条 当会の名称は、守成クラブまちださがみ(以下「当会」とする)という。
(事務局)
第2条 当会の事務を処理するため、事務局を置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 当会は、会員同士の親睦を深め、会員相互の商売を繁盛させ、当会が拡大発展することを目的とする。
(事業)
第4条 当会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 毎月1回の例会「仕事バンバンプラザ」の開催(原則、第二火曜日)。
(2) 会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進。
(3) 会員同士の親睦を図るための親睦会の開催。
(4) その他、目的を達成するために必要と思われる事業。
(例会への参加、罰則および禁止事項)
第5条 例会の運営は次のとおりとする。
(1) 例会への参加費用は、1人あたり金7,000円とする。
(2) 出欠の申し出は例会開催の4日前までとし、キャンセルした場合でも参加費用を支払う。
(3) ゲストの参加は一回のみとする。
(4) 会員は、ゲスト参加したが入会していない者に対しては営業行為をしてはならない。
(5) 例会参加申込者の代理出席は認めない(参加申込者本人が出席すること)。
(6) 準会員による他会場への参加は認めない。
(7) 前号において、他会場の準会員であってもゲストが当会場へ参加する場合はゲスト同伴者として例会への参加を認める。
第3章 会 員
(会員)
第6条 当会の会員は、次のとおり種別を定める。
(1) 準会員…入会届を提出し、入会金・年会費を納めた者。
(2) 正会員…準会員が、守成クラブに会員を1名紹介し、紹介した者が入会した場合。
(3) ゴールド会員…正会員が、守成クラブに会員を10名紹介し、紹介した者が入会した場合。
(4) ダイヤ会員…ゴールド会員が、他に1会場を立ち上げた場合もしくは守成クラブに会員を100名紹介し、紹介した者が入会した場合。
2 会員の期間は、会費納入後1ヶ年とする。
(入会)
第7条 当会へ入会する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。
(1) 当会員の紹介による場合。
(2) 会社、個人事業所等において受発注権限のある者。
(3) 禁止事項
① 宗教
② 政治
③ 反社会的勢力
④ 風俗
⑤ ギャンブル
⑥ 霊感商法
⑦ マルチまがい商法
⑧ ネットワークビジネス
⑨ 公序良俗に反する商売
(4) 入会後に禁止事項が発覚した場合は除名する。
(5) 保険会社の入会は2社までとする(代理店は除く)。
(会員資格喪失)
第8条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、資格を喪失する。
(1) 更新時において入会月の3ヶ月後の末日までに年会費を支払わない場合。
(2) 退会届を提出した者。
(3) 本人所属の会社が消滅した場合。
(4) 当会を除名された場合。
(退会)
第9条 会員は、当会の代表に退会届を提出し任意に退会することが出来る。
(移籍)
第10条 他会場に移籍を希望する会員は、移籍先会場の代表ならびに当会代表の承認を受けるものとする。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、幹事会を開催し、幹事会の過半数の決議により除名する事が出来る。ただしこの場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当規約および刑罰法規に違反したとき。
(2) 当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第12条 既納の入会金、年会費およびその他の拠出金品は、返還しない。
(バッジ贈呈)
第13条 会員には本部より、バッジを贈呈する。
(1) 胸章は、第6条で挙げた会員の種類により、次のように定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ形のバッジ
(2) バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
(3) バッジを紛失したときは、緑、赤バッジは金500円で購入しなければならない(ゴールド、ダイヤは別料金)。
(ブース出店)
第14条 当会員が例会においてブース出店を希望する場合は、事前に事務局の許可を得なければならない。
2 ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。
第4章 幹 事
(幹事および定数)
第15条 当会を運営するにあたり、幹事会を置き、幹事の中から次の役職を置く。
(1) 代表1名
(2) 副代表2名
(3) 会計1名
(幹事の資格)
第16条 幹事は、当会の発展に寄与する意欲のある者とする。
(幹事の任期)
第17条 幹事の任期は1年とする。但し再任を妨げない。
第5章 幹事会
(幹事会の開催)
第18条 幹事会は、代表が必要と認めた場合または会員が代表に開催を要請し、幹事会で必要と認めた場合、代表がこれを招集する。
(幹事会の議長および書記)
第19条 幹事会の議長および書記は、代表がこれを任命する。
(幹事会の役割)
第20条 幹事会の役割は、次のとおりである。
(1) 当会の運営に関する協議事項を決議する。
(2) 当会の運営にあたり、当会の業務または規約に違反する重大な事実がある場合の対応を協議し決議する。
第6章 会 計
(会計管理)
第21条 当会の会計は、当会専用の口座を代表と会計が管理する。
(事業の決算)
第22条 当会の事業およびこれに伴う収支決算は、会計が作成し、幹事会の決議を得なければならない。
第7章 事業年度
(事業年度)
第23条 当会の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。
第8章 附 則
(細則)
第24条 この規約の施行について必要な細則は、幹事会の過半数の決議を経て代表がこれを定める。
■ 守成クラブまちださがみ
・平成 28 年 2 月 19 日作成
・平成 28 年 3 月 8 日施行
・平成 29 年 3 月 17 日改正