守成クラブひるの湘南会場 規約
- 総 則
(名称)
- 当会の名称は、守成クラブひるの湘南(以下「当会」と言う。)と言う。
(目的)
- 当会は、『事業を発展させる』ことをポリシーとして、会員同士の親睦を深め、会員相互の商売を繁盛させ
当会及び会員がマーケット拡大することを目的とする。
(事業)
第3条 当会は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 近隣施設にて、毎月1回の例会「仕事バンバンプラザ」の開催
(2) 会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進
(3) 会員同士の親睦を図る為の親睦会の開催
(4) その他、目的を達成する為に必要と思われる事業
第2章 会 員(守成クラブ本部制定)
(会員)
第4条 当会の会員は、次のとおり種別を定める。
(1) 準会員 入会届けを本部に提出し、入会金・年会費を納めた者
(2) 正会員 当会に会員を1名紹介した者
(3) ゴールド会員 当会に会員を10名紹介した者
(4) ダイヤ会員 ゴールド会員で、他に新会場を立ち上げるか会員を100名紹介した者
(入会)
第5条 当会へ入会する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。
(1) 当会員の紹介による推薦
(2) 会社、個人商店等において受発注の決済権のある者
(3) 宗教・政治・まち金・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・霊感商法等、並びに公序良俗に反する商売の方をお誘い(ゲスト参加及び入会)することは禁止する。
(4) ネットワークビジネスを禁止する。
(5) 特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に障害を与えるような場合、その業種は入会制限を受ける場合がある。
(会員資格喪失)
第6条 会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、資格を喪失する。
(1) 更新時の入金が入会月の翌月末までに入金確認が取れない場合。
(2) 準会員で1年以内に当会に紹介者(準会員)を出すことが出来ない者。
(3) 本人所属の会社が消滅した場合。
(4) 退会届を提出した者。
(5) 当会を除名された場合。
(6) 会員資格を喪失した場合においても、既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(退会)
第7条 会員は、任意に退会することができる。
(2) 退会方法は、当会代表に原則メールにより通知する。
(除名)
第8条 会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、除名する事ができる。
ただし、その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
(1) 当規約、会場ルール、および法令に違反したとき。
(2) 当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
(3) 入会後ネットワークビジネスと判明したとき
(4) 強引な販売手法、頻繁なメールの送信等ビジネスマナーに反する行為により複数の会員からクレームが発生したとき。
(5)他の会員または関係者に対する迷惑行為、誹謗中傷、差別的言動を行ったとき
(6)セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント、その他のハラスメント行為を行ったとき
(7)その他、事務局または運営委員会が会員として不適当と判断したとき
(8) 除名をした場合、除名をした旨及び氏名、除名理由を全国各会場及び本部へ通知をすることができる。
(バッジ)
第9条 会員には本部より、胸章を貸与する。
(1) 胸章は、第4条で挙げた会員の種類により、次のように定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ入のバッジ
(2) 胸章は例会に出席する際、必ず着用すること。
(3) 胸章を紛失した時は、緑、赤バッジは金500円で購入しなければならない。(ゴールド、ダイヤは別料金)
(4) 第6条ないし第8条に該当した者は、速やかに胸章を当会へ返還することとする。
(5) 会員資格を喪失した際に返還しない者は、金500円を支払う事とする。
(自社 PR 及びブース出店)
- 当会員が例会において自社 PR 又はブースに出店を希望する場合は、事前に当会に申請し許可を得た場合に
行うことができる。
- 自社PR、ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。(代理人による企業PRはできない。但し
自社社員・協力者の販売の協力はできる)
(2) チラシ配布は会員であればできる。
(3) 自社PR及びブース出展は、正会員以上の会員ができるものとする。
(協賛品)
第11条 協賛品を提供したい会員は、事務局に協賛品と数量を申請し、事務局の許可を得て例会の
当日持参するものとする。また、協賛品を提供する者は、準会員・正会員を問わない。
第3章 例 会
(例会への参加)
第12条 例会の参加の出欠は事務局へ必ず、例会開催日1週間前までに伝達しなければならない。
(1) 例会の参加の出欠の連絡は、原則メールにて行う。
(2) 例会の参加の出欠は、各連絡リーダーもしくは代表、副代表へ連絡する。
(3) 代理出席はこれを認めない。
(キャンセル)
第13条 キャンセルの申出は、原則メールにて行う。
(1) キャンセルの申出は例会開催日の5日前までとし、以降の申出はキャンセル料が発生する。
(2) キャンセルの申出は、各連絡リーダーもしくは代表、事務局へ連絡する。
(例会費)
第14条 例会への参加費用は、1人あたり金5,000円とする。
(1) 自社PR及びブース出店の費用は、1回あたり金1,000円とする。
(2) 例会への参加費用、自社PR及びブース出展の費用、キャンセル料及び内容については世話人会の決議でこれを変更することができる。
(ゲスト)
第15条 ゲストの例会への参加は1回のみとする。
(1) ゲストの参加申込は紹介者が第12条の連絡方法により行う。
(2) ゲストの勧誘については、必ず当会の目的・趣旨を例会の資料等を用いて説明し、ゲストが納得した上で参加をしてもらう。
(3) ゲストのキャンセル料は紹介者がこれを連帯して支払う。
(4) ゲストとして例会に参加したが入会していない者は、当会で知り得た会員に対する営業行為ならびに個人情報の使用を禁止する。
- ゲストが例会受付時に第5条の条件を満たしていないと判明したときは、当会代表は例会への参加を断ることができる。
(6) ゲストの入会申し込み後、翌月例会までに入金が確認された者を準会員とする。
(他会場の例会)
第16条 準会員による他会場への参加は認めない。
(1) 前項において、他会場の準会員であってもゲストが当会場へ入会する条件であればゲスト同伴として例会への参加を認める。
また、当会場の準会員が他会場へ入会を条件としたゲストを同伴する必要がある場合先方の会場が 許可すれば例会へ参加できることとする。
- 世話人及び世話人会
(世話人及び定数)
第17条 当会を運営するにあたり、下記世話人を置く。
(1) 代表 1名
(2) 事務局 1名
(3) 会計 1名
(4) その他世話人1名以上
(代表の選任)
第18条 代表は、前代表の推薦及び前年度の世話人過半数の承認により選任する。
(世話人の選任)
- 代表を除く新年度の世話人は、前条により選任された新代表がこれを選任する。
(世話人の任期)
第20条 世話人の任期は 1年とする。但し再選を妨げない。
(1) 補欠または増員によって就任した世話人の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
(世話人会の開催)
第21条 定期世話人会は、毎月第1月曜日に開催する。
(1) 臨時世話人会は、代表が必要と認めた場合、または、会員が代表に開催を要請した場合に代表がこれを招集する。
(世話人会の議長および書記)
- 世話人会の議長および書記は、代表がこれを任命する。
(世話人会の決議)
第23条 世話人会は、以下の事項を決議する。
(1) 当会の運営に関する事項
(2) 当会の運営にあたり、当会の業務または規約に違反する重大な事実がある場合の対応
(3) 第8条の除名決議
(4) 第26条の予算の決議及び決算の承認
(5) 規約細則の決議
(6) 規約の変更
(7) 世話人会の決議および規約の変更は世話人過半数の賛成により行う。
- 事業年度
(事業年度)
- 当会の事業年度は、毎年11月1 日から翌年10月31日までの年1期とする。
- 会 計
(会計管理)
- 当会の会計は、当会専用の口座を代表と会計が管理する。
(事業の予算及び決算)
第26条 当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算は会計が作成し、世話人会の決議及び過半数の承認を得
なければならない。
(1) 例会費の余剰金は決算確定後毎年12月末までにこれを精算する。
(会計報告)
- 前条の決算は毎年10月の総会で当会会員に報告する。
- 規約の変更
(規約の変更)
第28条 この規約は、世話人会で議決権過半数の決議により変更する。
(1) 変更した規約は、変更後最初の例会においてこれを報告する。
(細則)
- この規約の施行について必要な細則は、世話人会の過半数の決議を経て代表がこれを定める。
■ 守成クラブひるの湘南
・令和6年10月30日作成
・令和6年11月1日日施行
