守成クラブ甲府 規約
第1条 (会の名称)
本会の名称は、「守成クラブ甲府」(以下、「当会」)とする。
第2条 (目的)
当会は、中小企業経営者のみが集い、互いに商売繁盛を目指し商談交流することを第一の目的とする。
<例会参加について>
入会した会員、および他会場の会員は、当会の専用WEBサイト(https://www.shuseiclub.jp/kofu/)より会員登録を行い、各月の例会申し込みを行う。自身により申し込みが出来ない場合は、事務局にメール・電話などで申し込みを行う。
第3条 (6つの約束)
- 「守成クラブ」への入会は、会員の紹介が必要である。
- 健全なる会運営のために、政治的、宗教的かつ非社会的な活動を目的として入会することはできない。
- 仕事バンバンプラザは、中小企業の経営者及びそれに準じる会員で運営される。
- 仕事バンバンプラザへのゲスト参加(経営者およびそれに準ずる立場)は大いに歓迎されるが、同一人物の参加は一回のみとする。
- 仕事バンバンプラザの良いところは、正会員になり会員同士でビジネスチャンスを広めることである。
- 一人はみんなのために、みんなは一人のために。
第4条 (事務所の所在地)
当会の主たる事務所は、代表の住所に定める。
第5条 (会員)
- 当会の会員は、経営者及びそれに準ずる者とする。
- 第1条に係わる関係者をもって会員とする。
- なお、次の各号のいずれかに該当する場合は、入会を認めないものとする。
- 風俗
- ネットワークビジネス(訪問販売など)
- 認可を受けていない金融関連
- 宗教活動に関する者
- 政治活動に関する者
- その他幹事にて本会員としてふさわしくないと判断した者
第6条 (設立日)
当会の設立日は以下の通りとする。
令和4年9月27日
第7条 (事業年度)
当会の事業年度は、毎年12月1日から同年11月30日までとする。ただし、初年度は、当会成立日から令和4年11月30日までの期間とする。
第8条 (会計)
- 当会は事業年度ごとに会計帳簿を作成するものとする。また当会内で随時会計担当を選定する。
- 当会の会計帳簿は各会員に開示するものとする。
第9条 (幹事)
本会の幹事は次の通りとする。
- 代表 1名
- 事務局 1名以上
- 会計 1名以上
- 世話人 1名以上
- 運営サポーター 1名以上
第10条 (任期)
- 幹事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時幹事会の終結の時までとする。
- 補欠として選任された幹事の任期は、退任した幹事の任期の満了する時までとする。
- 増員により選任された幹事の任期は、他の幹事の任期の満了する時までとする。
- 幹事・世話人により推薦・承認があった場合は、各幹事の任期は延長および短縮できるものとする。
- 本会3役に対し、体調不良や不適切な行為により、責務を全う出来ないと判断した場合、世話人会で協議し過半数の賛成があった場合、該当者へ解任を通告できる。
第11条 (退会・除名)
- 当会は、会員または自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者であることが判明したとき、または次の各号に掲げるものが、その経営に実質的に関与していることが判明したとき、当会から退会させ、除名できるものとする。
- 反社会的勢力(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)
- 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)
- 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用するなどしたもの。
- 暴力団または暴力団員を含む 反社会的勢力に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持・運営に協力し、または関与している者。
- 暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者。
- 第5条で言及している守成クラブ本部の契約により規制されているマルチ商法・クラウドファンディング・ネットワークビジネス・政治・宗教・金融庁に登録されていない金融商品を取り扱うサービス、及び以上に準じてサービスを守成クラブ内で展開していると判明した者。
- 例会中に進行を妨げる行為、もしくは本会の誹謗中傷を行った場合、当該会員へ2回勧告を行い、改善が見られない場合は、世話人会にて協議し過半数の賛成があった場合、会員へ退会を通告できる。
- 会員や会場に対する批判や迷惑行為を行い、自会場もしくは他会場会員から複数回(概ね2回)の報告・相談・クレームがあった場合、世話人会にて協議し、過半数の賛成があれば更新月前であっても退会処分・例会参加不可・更新不可などの対象となる。
- 入会後、第5条または第11条に該当する者と判明した場合。
第12条(移籍)
他会場に移籍を希望する会員は、移籍先会場の代表ならびに当会代表の承認を受けるものとする。なお、移籍は正会員のみ可能とする。
第13条 (運営)
当会は、第1条の目的を達成するために必要な活動を行う。また、会の運営は、毎月開催する世話人会での決定事項に基づいて行う。
<世話人選定・世話人会について>
世話人会の決議は、参加者の半数以上の賛成をもって決定とする。また、新しい世話人の選出は自薦・他薦の上、世話人会で決定する。
第14条(事務局)
当会の運営事務を行うにあたり、事務局を置く。事務局不在時は各幹事・世話人で役割を分担する。また、守成クラブ本部との連絡は、原則事務局および代表のみとし、情報の齟齬を防止する。
第15条(慶弔費について)
当面は無しとする。
第16条 (規約改正)
当会の運営に規約改正が必要な場合は、世話人会の協議により定める。
附則
- 幹事役員は別表1の通りとする。
- この規約は、本会設立日である令和4年9月27日より施行し、随時更新する。
第17条(バッチ贈呈・会員区分について)
会員には本部より、バッジを贈呈する。
- 胸章は、会員の種類により、次のように定める。
- 準会員:緑色のバッジ
- 正会員:赤色のバッジ
- ゴールド会員:金色のバッジ
- ダイヤ会員:ダイヤ入りのバッジ
- バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
- バッジを紛失したときは、緑、赤バッジは金 500 円で購入しなければならない(ゴールド、ダイヤは別料金)
<他会場への参加>
守成クラブ本部が定める規則に則り、正会員(赤バッチ)以上は、甲府会場以外の会場の例会に参加することができる。特例を除き、他会場への参加は会員本人によって申し込むものとする。
第18条(ブース出展)
当会員が例会においてブース出展を希望する場合は、事前にWEB申し込みを含め事務局の許可を得なければならない。ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。
ブース出展の上での規約
例会におけるブース出展者は、金品の受け取りの有無を問わず食品衛生法に準じた商品パッケージ、紹介方法によって販売を行う。
出展する者は、各自食品衛生法に則り、責任を持って販売することとする。トラブルが発生した場合、出展者は誠意を持って対応することとする。
第19条(補助金支給について)
自会場の特別な宣伝を含めた他会場例会への訪問・全国大会・関東世話人向上研究会・その他大会に参加する場合、会から補助金の支給を行う。条件は以下の通りである。
- 全国大会:補助+本大会費用
- 世話人向上研究会・その他大会:参加費
第20条 (当会の主催する懇親会・忘年会等)
当会の主催する下記について、会員相互の親睦と理解を深める会と、会員のビジネス発展の為 に、当会はその会費の一部を上限を定め補助する。 なお懇親会・忘年会等の開催頻度や補助額については当会の財政状況を考慮し世話人会にて 決定することとする。
【懇親会(緑会)】
開催頻度 原則として3ヶ月に一度 ・参加資格 入会が確定している甲府会場の正会員および準会員。実費負担にて他会場会 員も参加可能とする。
【守成クラブ甲府忘年会】
開催頻度 年1回(12月)日程は世話人会によって決定し、会員に事前に周知する。 ・参加資格 入会が確定している甲府会場の正会員および準会員。実費負担にて他会場会 員も参加可能とする。世話人・3役了承の元、入会確定のゲスト企業も参加できるものとす る。
- ※「入会確定の定義」について
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入会申し込みをして本部に支払い済みの確認を持って「確定」とする。
- ※一連の懇親会に関する会員の例会出席の推奨
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新規入会者を除く正会員・準会員は、積極的に例会に参加していることが望ましい。本規約 によって縛りを与えることはしないが、例会に全く参加せずに一連の懇親会にのみ参加する ことは極力避ける。懇親会は当会の発展のための企画であり、当会はあく までも毎月行われる例会であるという認識を持つこと。
この規約の記載内容について、事実と相違ないことを証明し、甲府会場代表がここに記名押印するものとする。
令和4年9月27日 施行
守成クラブ甲府 代表 小林一樹

