守成クラブ【ひるの相模】規約
第 1 章 総 則
(名称)
第 1 条 当会の名称は守成クラブ【ひるの相模】(以下「当会」とする)という。
(事務局)
第 2 条 当会の事務を処理するため事務局を置く。
(用語の定義)
第3条 この規約において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
1.代表:当会の正会員又は準会員であり、当会を代表し、当会の業務を執行する者。
2.事務局:当会の正会員又は準会員であり、当会を代表して守成クラブ本部との事務手続き及び入会に関する手続きを行い、例会運営の事務担当及び代表を補佐する者。
3.会計:当会の正会員又は準会員であり、例会費及び運営費の管理と事務局を補佐する者。
4.副代表:当会の正会員又は準会員であり、代表を補佐、代表の委任により代表の代理をする者。
5.三役:代表、事務局、会計をいう。
6.三役会:三役、副代表で構成され、当会の運営に関連する事項を世話人会とともに相談、協議したうえで、かかる事項を決定する当会の意思決定機関。
7.世話人:当会の正会員又は準会員であり、三役会の承認を得た上で、当会の運営に積極的に協力する会員。
8.世話人会:三役、副代表、世話人で構成され、当会の運営に関連する事項を相談、協議し例会運営を円滑に行う組織。
9.会員:守成クラブ且つひるの相模会場の趣旨に賛同し、第 3 章 第 1 条による資格を得た者。
10.準会員:守成クラブ且つひるの相模会場の趣旨に賛同し、第 3 章 第 1 条による資格を得た者。
11.ゲスト:法人の取締役、または事業主のうち、事業体の決済権限者であり、当会へ未入会の者。
12.決済権限者:法人の取締役又は個人事業者の代表で、自社又は自身の事業の決済権限を持つ者(決済権限を持つ者か否かは、三役会で実質的に判断する)。
13.自会場:ひるの相模会場。
14.他会場:守成クラブの会場で、自会場以外の会場。
15.例会:守成クラブ自会場会員、他会場会員、各会員の顧客、人脈を持ち寄り、各会員の売上又は利益を延ばす為の商談会の事をさし、仕事バンバンプラザという。
16.有効紹介数:自身が紹介者となり入会したゲストの内、退会者を除く数。
17.紫バッジ:正会員で有効紹介数がゼロの会員。バッジ事態は実在しない。
18.サポーター:会の運営等に関し前向きに協力する者。世話人会での議決権はない。
第 2 章 目的および事業
(目的)
第 1 条 当会は、会員同士の親睦を深め、会員相互の商売を繁盛させ、当会が拡大発展することを目的とする。
(事業)
第 2 条 当会は第 1条の目的達成のために次の事業を行う。
- 毎月 1 回の例会「仕事バンバンプラザ」の開催(原則第 4 木曜日)
- 会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進
- 会員同士の親睦を図るための親睦会の開催
- その他、目的を達成するために必要と思われる事業
(例会への参加、罰則および禁止事項)
第3章 例会
第 1条 例会の運営は次のとおりとする
- 例会への参加費用は、三役会で決定し、公式ホームページ等で公開する。
2025年11月現在、例会への参加費用は 5,000 円/人とする。 - 欠席の申し出は例会開催2日前の 17 時までとし、それを過ぎた場合は参加費用と同額のキャンセル料を支払う
例)例会開催日:2025 年 11 月 27 日(木)→キャンセル料発生:2025 年 11 月 25 日(火) 17:00 以降
- ゲストの参加は、他会場を含めて一回のみとする。
- 会員、準会員は、ゲスト参加したが入会していない者に対しては営業行為をしてはならない。
- ゲスト参加したが、入会しないものは、会員、準会員に対して営業行為をしてはならない。
- 例会の代理出席は認めない
- 準会員、紫バッジによる他会場への参加は認めない(他会場の紫バッジもひるの相模会場には参加できません)。但し、ゲスト同伴者として参加する場合はこの限りではない。
- 他会場の準会員であってもゲストを当会場へ参加する場合にはゲストの同伴者として例会への参加を認める。事前に当会場の代表世話人へ申告すること
- ゲスト参加者は、全テーブルへのチラシ配布、ブース出展等の営業行為はできない。
- ゲストの紹介者は、守成クラブの会員となるにふさわしい人をゲストとして招待するものとする。
- ゲスト参加申込後、当会が例会参加の承認をしない場合、紹介者に連絡のみ連絡をするものとし、紹介者はゲストに当該事項の連絡をしなければならない。
- 第2章第2条(1)の例会参加については、ビジネスマナーを考慮した服装で参加するものとする。次のいずれかに該当する例会参加者がいた場合、世話人は三役の了承を得た上で、その者の例会参加を拒否することができる。
1)ビーチサンダル、水着
2)入れ墨、タトゥー
3)著しく清潔感に欠ける服装
4)その他例会参加にふさわしくない服装 - 第2章第2条(1)の例会参加については、次の【参加資格】に該当しない参加者がいた場合、世話人は三役の了承を得た上で、その者の例会参加を拒否することができる。
【参加資格】
1)法人の場合は、代表取締役ないしは取締役個人事業の場合は、代表者のみ営利法人(株式会社・有限会社・合資会社・合同会社・合名会社・一般社団法人)と営利を目的とする個人事業主。
2)保険会社に所属せず、総合代理店の代表取締役及びそれに準ずる決裁権をもつ立場にある方、または個人事業主として総合代理店を営み、複数の商品を取り扱い選択できる立場にあること・保険会社において取締役以上の決裁権があること。 - 第2章第2条(1)の例会参加については、次の【参加禁止要項】に該当する参加者がいた場合、世話人は三役の了承を得た上で、その者の例会参加を拒否することができる。
【参加禁止要項】
①宗教活動 ②政治活動 ③非社会的勢力(反社会的勢力) ④まち金、貸金業 ⑤風俗 ⑥ギャンブル ⑦マルチまがい商法、ネットワークビジネス、連鎖販売取引 ⑧ネズミ購、無限連鎖講 ⑨霊感商法 ⑩火災保険請求サポート業(但し建設業に付随するものは除く) ⑪公序良俗に反することを業とする者 ⑫男女の出会い目的、他の交流会等に勧誘目的の者 - 本条(10)に基づき参加が認められなかった場合においても、参加希望者は参加費を支払わなければならない。
- 本条(10)(11)に基づきゲスト参加希望者が参加費を支払わない場合、紹介者が参加費を負担するものとする。
- 三役会は、第2章第2条(1)の会以外に別途、交流会を企画・開催することがで
きる。日時、参加費、参加条件等は、都度、三役会で決定する。
第 4 章 会員
第 1 条 当会の会員は次のとおり種別を定める
- 準会員:入会届を提出し、かつ入会金・年会費を納めた者。緑バッジ授与
- 正会員:準会員が守成クラブに会員を 1 名紹介し、紹介したものが入会した場合。赤バッジ授与(ゲストが入会後に退会した場合に紹介者 0 名となるので通称紫バッジとなる)
- ゴールド会員:正会員が、守成クラブに会員 10 名を紹介したものが入会した場合。ゴールドバッジ(但し現存稼働者 10 名)
- ダイヤ会員:守成クラブ本部が任命した者。
第 2 条 (準会員の更新)
準会員は、当会が定める期日(入会月の3か月後の末日)までに年会費を振り込むことにより、所定の更新手続きを行ったものとみなし、準会員としての資格を更新することができるものとする。
なお、期日までに年会費の振り込みが確認できない場合は、更新の意思がないものとみなす。
(バッジ贈呈)
第 3 条 会員には本部よりバッジを贈呈する。
第 6 条で挙げた会員の種類により、次のように定める
- 準会員:緑色バッジ
- 正会員:赤色バッジ
- ゴールド会員:金色バッジ
- ダイヤ会員:金色のバッジにダイヤが埋め込まれているバッジは例会に出席する場合には必ず着用すること
バッジを紛失した場合には購入すること(500 円/個)ゴールド&ダイヤはば別料金
(入会)
第 4 条 当会へ入会するものは次の条件を満たし、遵守しなければならない
- 当会会員、準会員又は他会場会員、準会員の紹介があること。
- 決済権限者であること。
1)法人の場合は、代表取締役ないしは取締役及び個人事業の場合は、代表者のみ営利法人(株式会社・有限会社・合資会社・合同会社・合名会社・一般社団法人)と営利を目的とする個人事業主。入会資格は、業種・役職にて判断 - 事業体が実在すること。
- 経営者にふさわしい服装と礼儀を遵守する
- 所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出すること。
- 入会金、年会費の振込を期日内に完了すること。
- 守成クラブ本部、守成クラブひるの相模会場の理念に賛同し、規則を遵守すること。
- 以下に挙げる登録禁止要件に該当しないこと(副業も含む)。
1)宗教活動
2)政治活動
3)反社会的勢力
4)まち金、貸金業
5)風俗
6)ギャンブル
7)霊感商法
8)マルチまがい商法、ネットワークビジネス、連鎖販売取引
9)ネズミ購、無限連鎖講
10)火災保険請求サポート業(但し建設業に付随するものは除く)。
11)公序良俗に反する商売
12)男女の出会い目的、他の交流会等に勧誘目的
入会後に禁止事項が発覚した場合、世話人会に周知し除名とする。
- 生命保険業、損害保険業に該当する場合、代理店であること。
保険会社に所属せず、総合代理店の代表取締役及びそれに準ずる決裁権をもつ立場にある方、または個人事業主として総合代理店を営み、複数の商品を取り扱い選択できる立場にあること・保険会社において取締役以上の決裁権があること。 - 守成クラブから除名されて3年を経過しない者でないこと。
- 当会の会員として相応しくないと三役会で判断した者でないこと。
- 入会申込後、前項に抵触することが判明した場合、入会を拒否することができる。また入会後の場合は除名処分とする。
- 前項の場合、除名処分となった日から7日以内に事務局から入会希望者又は会員に通知する。
- 特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、その業種の入会制限することができる。
- ゲスト参加する者についても、第1項を準用する。
(会員資格喪失)
第 6 条 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときには、資格を喪失する
- 更新時において入会月の 3 か月後の末日までに年会費を支払わない場合 (例)4 月
15 日に入会→翌年の 7 月 31 日までに年会費を支払う
- 退会届を提出した者 (退会希望者は当会場代表世話人に口頭またはメールで退会希望の旨を連絡すること)
- 本人所属の会社が消滅した場合
- 当会を除名された場合
- 会員が役員となっている法人または個人の事業が消滅又は所在の確認が取れないとき。
- 当会の準会員のうち、有効期間内にゲスト参加者を入会させることができない時。
- 例会参加費等の支払いをしない場合。
(退会)
第 7 条 会員は、次のいずれかの方法にて退会することができる。
- 会員は当会の代表世話人または事務局に口頭またはメールで退会希望の旨を連絡し任意に退会することが出来る
- 守成クラブ本部へ直接連絡をする方法。但し、当該通知をしたことを当会へ通知することを要す。
事務局は前項第1号の申請を受理した場合、速やかに代表に報告し、直近に開催される三役会に報告するものとする。
(移籍)
第 8 条 当会場に移籍を希望する会員は、移籍先会場の代表世話人並びに当会代表世話人の承認を受けるものとする。
移籍の承認をした場合、代表は直近に開催される三役会に報告するものとする。
(会員資格停止、除名)
第 9 条 会員が次の各号のひとつに該当するに至ったときは 世話人会を開催し、世話人会の過半数の決議により除名することが出来る。ただしこの場その会員に対し、弁明の機会を与えなければならない。
- 当規約および刑罰法規に違反した場合
- 当会の名誉を著しく傷つけ、当会の目的に反する行為をした時。
- 入会の後において強引な販売手法を行う者。
- 法律で禁止されている商品、サービスの提供したとき。
- 景品表示法、薬事法等法令を遵守しない者。
- ビジネスマナーに反する行為による問題が発生したとき。
- 悪質なビジネスモデルであることが明らかであるとき。
- 例会費等の支払いを延滞している者。
2.三役会は、急を要する場合且つ、重要な事象が生じている場合、世話人会から1項の申請を受けることなく三役会を開催し、過半数の決議により資格停止又は除名する事が出来る。ただし除名決議の場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
三役会は世話人会から1項の申請を受けた場合、速やかに三役会を開催し、過半数の決議により資格停止又は除名する事が出来る。ただし除名決議の場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
3.前2項において、当該会員に当該弁明が可能である旨の通知の発送日から起算して10日以内に弁明しない場合、弁明をしたものとみなす。
4.本条第1項による処分をした場合、代表は守成クラブ本部に報告をすると共に、全ての守成クラブ会場にこれを通知することができる。
(拠出金品の不返還)
第10条 既納の入会金、年会費、およびその他の拠出金品は返還しない。
(ブース出展)
第11条 当会員、他会場正会員が例会においてブース出店を希望する場合は、例会参加申込み時に申し出るものとする。準会員のブース出展は認めない。
2.ブース出店の可否は代表の意見を聴き、事務局が決定する。
3.ブース出展は参加者本人が必ず行うこと(手伝いの参加は基本的に認めない)
第 5 章 世話人
(世話人および定数)
第 1 条 当会を運営するにあたり世話人会を置き、世話人の中から次の役職を置く
- 代表 1 名
- 副代表 2名以内
- 会計 1 名
- 事務局 1 名
(世話人の資格)
第 2 条 世話人は当会の発展に寄与する意欲のある者とする。
- 四役については当会の理念を熟知しその発展に貢献し努力を惜しまない者とし、世話人会で選任し決議する。
- 任命者数に関して、代表をのぞき複数人とする場合は世話人会で決議する。
- 緑バッジの世話人は赤バッジになる努力をする
(世話人の役割)
第 3 条 世話人は以下の運営に携わり当会の発展にできる限り貢献する
- 月 1 回の例会参加
- 世話人会への参加
- その他の親睦会への参加
- 陽根塾・創友塾・世話人向上研究会等の勉強会への参加
(世話人の任期)
第 4 条 1 年間とする。但し再任を妨げない。 再任の場合、最長期間を8年とする。
第 5 条 8 年を超えた場合にはサポーターとして協力を依頼する。
(世話人の選任および解任)
第6条 会員の中に自ら世話人となることを希望する者又はすでに世話人である者の推薦による世話人候補者がいるときは、世話人会で当該者の承認を得る。
2 過半数の世話人が出席し、世話人の過半数の賛成を得て、世話人選任又は解任決議要請を三役会に上程することができる。なお、世話人が解任決議対象者であった場合、その者は決議に参加できないものとする。
3 前項による上程があった場合、三役会にて世話人を選任又は解任することができる。なお、三役が解任決議対象者であった場合、その者は決議に参加できないものとする。
4 世話人の選任又は解任については、少数意見に十分配慮するものとする。
第 6 章 世話人会
(世話人会の開催)
第 1 条 世話人会は代表が必要と認めた場合または会員が代表に開催を要請し、世話人会で必要と認めた場合、代表が招集する
(世話人会の議長および書記)
第 2 条 世話人会の議長および書記は、代表が任命する
(世話人会の役割)
第 3 条 世話人会の役割は次のとおりである
- 当会の運営に関する協議事項を決議する。
- 当会の運営にあたり、当会の業務または規約に違反する重大な事実がある場合の対応を協議し決議する
- 当会の運営補助者(以降「サポーター」という)への依頼と統括をする
- 当会のサポーターの選任は、世話人会にて決議する
第 7 章 会計
(会計管理)
第 1 条 当会の会計は当会専用の口座を会計が管理する
(事業決算)
第 2 条 当会の事業およびこれに伴う収支決算は世話人会の決議を得なければならない。
(会計監査)
第 3 条 会計監査は、前年までの会計担当が監査を行う (但し、初年度は代表および副代表が会計の監査を代行する)
第8章 事業年度
(事業年度)
第 1 条 11 月 1 日期首 10 月 31 日期末とし、12 月末日までに会員への会計報告を行う。
第9章 附則
(細則)
第1条 この規約の施工について必要な細則は、世話人会の過半数の決議を経て代表がこれを定める。
守成クラブ【ひるの相模】
- 2024 年 11 月 1 日作成
- 2025 年 11 月 1 日一部改正実施