守成クラブ銀座みゆき通り会場 – 規約 –
第1章 総則
(名称)
第1条
当会の名称は、守成クラブ銀座みゆき通り会場(以下当会とする)という。
(事務局)
第2条
当会の事務を処理するため、事務局を置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条
当会は、会員同士の親睦を深め、会員の商売を繁盛させることを目的とする。
(事業)
第4条
当会は、第3条の目的達成のため次の事業を行う。
- 近隣施設にて、毎月1回の例会「仕事バンバンプラザ」の開催。
近隣施設とは中央区銀座の近くに所在地があるホテル、結婚式場、貸会議室などをいう。(※1) - 会員同士のビジネス交流・経済交流・業務提携・共同事業の促進。
- 会員同士の親睦を図る為の親睦会の開催。
- その他、目的を達成する為に必要と思われる事業。
(例会への参加、罰則及び禁止事項)
第5条
例会「仕事バンバンプラザ」
- 例会参加の出欠は事務局へ必ず、指定日内に提出しなければならない。
- 例会への参加費用は、ご案内で決められている金額を支払うものとする。(※2)
- キャンセルの受付は指定日時までに行い、以降は例会参加費用を全額負担とする。(※3)
- ゲストのキャンセルに伴う全額負担は紹介者がこれを連帯して支払う。
- ゲストの参加は一回のみとする。
- ゲスト参加したが入会しない者は、当会で知り得た会員に対する営業行為ならびに個人情報の使用を 禁止する。
- 例会参加申込者の代理出席は認めない。(参加申込者本人が出席すること)
- 準会員による他会場への参加は認めない。
- 前項において、他会場の準会員であってもゲストが当会場へ入会する条件であればゲスト同伴として例 会への参加を認める。また、当会場の準会員が他会場へ入会を条件としたゲストを同伴する必要がある場合、先 方の会場が許可すれば例会へ参加できることとする。
第3章 会員(守成クラブ本部制定)
(会員)
第6条
当会の会員は、次のとおり種別を定める。
- 準会員:当会へ入会届を提出し、入会金および年会費を納めた者
- 正会員:会員が当会へ紹介を行ったゲストが1名以上当会に入会している者
- ゴールド会員:会員が当会へ紹介を行ったゲストが10名以上当会に入会している者
- ダイヤモンド会員:本部が指名した会員
(入会)
第7条
当会へ入会する者は次の条件を満たし、遵守しなければならない。
- 当会員の紹介による推薦。
- 会社、個人商店等において受発注の決済権のある者。
- ネットワークビジネス・宗教・政治・闇金融・風俗・暴力団関係・マルチまがい商法・ギャンブル・ 霊感商法等、並びに公序良俗に反する商売の方をゲスト参加及び入会することは禁止する。ゲスト参加および 入会後判明した場合は世話人会で確認し可否を判断する。否と決定した場合は当会の代表または事務局によっ て通知する。また、定例会受付時に判明した時は定例会参加をお断りする。
(補足)また、上記以外の業種であっても、入会の後において強引な販売手法などビジネ スマナーに反する行為を行うことによるクレーム等が発生した場合、クラブ退会処置をする。内容によっては、全国クラブに公表する。 - (3)の項目において、ゲスト参加時及び入会後に発覚した場合退会処置とし、悪質な場合は除名とす
る。 - ゲストが入会申し込み後、入金が確認されるまでは、その紹介者は準会員とする。
(入会申し込み者は次月定例会までに入会金の入金が無い場合は次月以降の例会には参加できないものとする。) - 入会金は税込み 11,000円, 年会費は税込み 28,600円,合計で税込み 39,600円とする。
(会員資格喪失)
第8条
会員が次の各号の一つに該当するに至った時は、資格を喪失する。
- 入会金及び年会費を納めない場合。
- 更新時の入金が入会月の翌月末までに入金確認が取れない場合。
- 退会届を提出した場合。
- 本人所属の会社が消滅した場合。
- 当会を除名された場合。
(退会)
第9条
会員は、当会の代表に退会届を提出し任意に退会することが出来る。
(除名)
第10条
会員が次の各号の一つに該当するに至ったときは、世話人会を開催し、世話人会の過半数の決議により除名する事が出来る。ただしこの場合、その会員に対し、決議する前に弁明の機会を与えなければならない。
- 当規約、および法令に違反したとき。
- 当会の名誉を傷つけ、当会の目的に反する行為をしたとき。
(拠出金品の不返還)
第11条
既納の入会金、年会費及びその他の拠出金品は、返還しない。
(バッジ貸与)
第12条
会員には本部より、バッジを貸与する。
- 胸章は、第6条で挙げた会員の種類により、次のように定める。
準会員 緑色のバッジ
正会員 赤色のバッジ
ゴールド会員 金色のバッジ
ダイヤ会員 ダイヤ入りのバッジ - バッジは例会に出席する際、必ず着用すること。
- 第8条、第9条に該当した者は、速やかに事務局へ返還することとする。
- 紛失した時は、緑、赤バッジの貸与料金500円を支払う事とする。(ゴールド、ダイヤは別料金)
- 退会した際に返還しない者は、緑、赤バッジで貸与料金500円を支払う事とする。
(自社PR 及びブース出店)
第13条
当会員が例会において自社PR 又はブースに出店を希望する場合は、事前に事務局に申請し許可を得 た場合に行うことができる。
- 自社PR、ブース出展は参加申込者本人が必ず行うものとする。(代理人による企業PRはできな い。但し、自社社員・協力者の販売の協力はできる)
- ブース使用料は決められた金額を支払うものとする。(※4)
- チラシ配布は会員であればできる。
- 紛失した時は、緑、赤バッジの貸与料金500円を支払う事とする。(ゴールド、ダイヤは別料金)
- 退会した際に返還しない者は、緑、赤バッジで貸与料金500円を支払う事とする。
第4章 世話人
(世話人及び定数)
第14条
当会を運営するにあたり、以下に定める世話人を置く。
- 代表1名
- 事務局1名から必要に応じて複数名
- 会計1名から必要に応じて複数名
- 必要に応じて顧問を若干名、置くことができる。
- 世話人の数は代表、事務局、会計の3名以外に複数名を選任することが出来る。
- 世話人の数は特に定めない。
(世話人の選任)
第15条
- 世話人を選任するに当たっては、当会会員内より立候補とする。
- 立候補には当会会員による推薦人を必要とする。
- 世話人の任命は世話人会にて協議のうえ、代表が最終決定する。
(世話人の任期)
第16条
世話人の任期は1年間とする。但し再選を妨げない。
- 補欠または増員によって就任した世話人の任期は、前任者又は現任者の任期の残存期間とする
- 世話人は、辞任又は任期満了後においても後任者が就任するまでは、その業務を行わなければならない。
(世話人権限)
第17条
- 世話人は、会員同士の親睦を深め、会員の商売を繁盛させる為の権限を有する。
- 世話人は、当会を解散する事は出来ない。但し以下の理由が発生した場合は例外とする。
- 会計上の理由により今後当会の運営が困難となった場合
- 当会内で法律・条例等に抵触する行為が発覚した場合
第5章 世話人会
(世話人会の開催)
第18条
世話人会は、代表が必要と認めた場合、または、会員が代表に開催を要請した場合、代表がこれを招集する。
(世話人会の議長および書記)
第19条
世話人会の議長および書記は、代表がこれを任命する。
(世話人会の役割)
第20条
世話人会の役割は、以下のとおりである。
- 当会の運営に関する協議事項を決議する。
- 当会の運営にあたり、当会の業務または規約に違反する重大な事実がある場合の対応を協議し決議する。
第6章 会計
(会計管理)
第21条
当会の会計は、当会専用の口座を代表と会計が管理する。
又、最低でも月1回は世話人会で収支報告と口座及び現金の残高の提示をしなければならない。必要時以外は現金は持たず、当会専用口座に保管することとする
第22条
当会の事業及びこれに伴う収支予算及び決算は、会計が作成し、世話人会の決議を得なければならない。
第23条
事業年度開始月に世話人会で監査人1名選出し、そのものが事業年度最終月までに当事業年度の会 計監査を行うものとする。
第7章 財産権
(財産権)
第24条
当会の活動により生じた財産はすべて当会に帰属する。
第8章 事業年度
(事業年度)
第25条
当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第9章 附則
(細則)
第26条
この規約の施行について必要な細則及び規約の変更は、世話人会の過半数の決議を経て代表がこれ を定める。
第27条
別項の必要な変更は代表、事務局、会計の3役の決議を経て定める。
守成クラブ銀座みゆき通り会場
令和7年5月30日作成
令和7年6月1日施行
別項
- 令和7年4月より例会開催会場は東京都中央区銀座5丁目9−8「セント・ラファエロチャペル東京」とする。
- 毎月の例会費は金9,000円とする。
- キャンセルの受付は例会開催の2日前0時迄とする。
- ブース使用料は1社1,000円とする。しかし他会場の出店は使用料を免除する。
令和 7 年 5 月 30 日現在


