守成クラブ銀座みゆき通り会場 – 規約 –
約第1章 総則
第1条(会の名称)
当会の名称は、守成クラブ銀座みゆき通り会場(以下「当会」という。)とする。
第2条(目的)
当会は、会員相互の親睦を深め、会員相互の商売の繁盛を図り、あわせて当会の継続的な発展を促進することを目的とする。
2 当会は、前項の目的を達成するため、例会その他の事業を円滑かつ健全に運営するものとし、本規約はその運営及び会員制度に関する基本事項を定める。
第3条(団体の性質)
当会は、会員により構成される任意団体とする。
第4条(用語の定義)
本規約において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
- (1)代表 当会を代表し、当会の業務を統括する正会員をいう。
- (2)事務局 当会の運営事務、本部及び他会場との連絡、入退会手続等を担当し、代表を補佐する正会員をいう。
- (3)会計 当会の会計事務を担当し、例会費、運営費その他の金銭管理を行う正会員をいう。
- (4)副代表 代表を補佐し、代表に事故があるとき又は代表の委任があるときに代表業務を代行する正会員をいう。
- (5)三役 代表、事務局及び会計をいう。
- (6)役員 三役及び副代表をいう。
- (7)三役会 役員により構成され、当会の重要事項を審議し決定する機関をいう。
- (8)世話人 当会の正会員であって、三役会の承認を得て、当会の運営に継続的に協力する者をいう。
- (9)世話人会 三役、副代表及び世話人により構成され、当会の運営に関する事項を協議する機関をいう。
- (10)サポーター 三役、副代表及び世話人以外の会員であって、例会当日の運営等に協力する者をいう。
- (11)会員 当会の趣旨に賛同し、第7条に定める会員資格を有する者をいい、準会員、正会員、ゴールド会員及びダイヤ会員を含む。
- (12)ゲスト 法人の役員又は個人事業主その他これに準ずる事業意思決定権限を有する者であって、当会に未入会の者をいう。
- (13)決裁権限者 次のいずれかに該当し、自己又は所属事業体の事業に関し、対外的な契約締結、取引条件決定、予算執行その他これらに準ずる重要な意思決定を行う権限を有する者をいう。
① 法人における登記された代表取締役、取締役、代表社員その他これに準ずる者
② 開業届を提出して事業を行う個人事業主本人
③ 前2号に準ずる者であって、執行役員その他の地位にあり、三役会が提出資料に基づき実質的な決裁権限を有すると認めた者
- (14)自会場 守成クラブ銀座みゆき通り会場をいう。
- (15)他会場 守成クラブの会場であって、自会場以外の会場をいう。
- (16)例会 会員及びゲストが参加し、商談、交流及び販路拡大を目的として開催する会合をいう。
- (17)有効紹介数 会員自身が紹介者となって入会に至った者の数のうち、退会者を除いた数をいう。
- (18)紫バッジ会員 正会員のうち有効紹介数が0名の者を便宜上いう。なお、紫色の実物バッジを貸与するものではない。
- (19)本部規程 守成クラブ本部が定める規程、ルール、運用基準その他これに準ずるものをいう。
第5条(事業)
当会は、第2条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)原則として毎月1回の例会開催
(2)会員相互のビジネス交流、経済交流、業務提携及び共同事業の促進
(3)会員相互の親睦を図るための親睦会、交流会等の開催
(4)その他当会の目的達成に必要な事業
第2章 例会及び会員
第6条(例会等)
例会の運営は、次の各号に定めるところによる。
(1)例会の開催日、開催場所、参加費その他の参加条件は、三役会が定め、公式ホームページその他当会が相当と認める方法により事前に告知する。
(2)例会の出欠申告及び参加申込みの締切は、原則として例会開催日の2日前23時59分とする。
(3)前号の締切時刻を経過した後に参加を取り消した者、又は無断欠席をした者は、参加費全額をキャンセル料として支払うものとする。
(4)前号のキャンセル料は、会場確保、飲食手配、座席調整、資料準備その他例会運営上必要な費用負担として定めるものとし、会員及びゲストはこれをあらかじめ承諾した上で参加申込みを行うものとする。
(5)ゲストが前2号に基づく支払義務を履行しない場合、当該ゲストの紹介者は、その支払義務を負担するものとする。
(6)ゲストの例会参加は、他会場を含めて原則1回限りとする。
(7)会員及び準会員は、ゲスト参加をしたが入会に至っていない者に対し、当会の関係を利用した過度な営業行為、勧誘行為又は執拗な接触をしてはならない。
(8)ゲストは、会員又は準会員に対し、当会の場又は当会を通じて知り得た関係を利用し、執拗な営業行為、勧誘行為又は他団体への勧誘行為をしてはならない。
(9)例会参加申込者の代理出席は認めない。
(10)準会員及び紫バッジ会員による他会場への参加は認めない。ただし、ゲストの紹介者又は同伴者として参加する場合はこの限りでない。
(11)ゲストの紹介者は、守成クラブ会員としてふさわしいと合理的に判断される者をゲストとして招待するよう努めなければならない。
(12)ゲスト参加申込後、当会が参加を承認しないと判断した場合、当会は、原則として紹介者及び当該ゲスト本人にその旨を通知する。
(13)例会に遅参した者は、進行を妨げてはならず、車座その他進行中のプログラムがある場合には、当会の案内に従って待機しなければならない。
2 例会参加者は、ビジネスマナーに適合する服装で参加するものとし、原則としてジャケット着用とする。ただし、夏季その他三役会が相当と認めた期間については、襟付きトップスその他これに準ずる服装を認めることがある。
3 次の各号のいずれかに該当する場合、三役又は世話人は、三役の了承を得た上で、当該参加希望者の例会参加を拒否することができる。
(1)著しく清潔感を欠き、他の参加者に不快感を与えるおそれがある服装であるとき。
(2)過度に露出が多い服装、極端にカジュアルな服装その他ビジネス交流の場として不適切と認められる服装であるとき。
(3)帽子、ジーンズ、サンダル等であって、当会が事前に不適切と告知した服装に該当するとき。
(4)前各号のほか、例会の秩序又は品位を著しく害するおそれがあるとき。
4 前項に基づき参加を拒否された場合であっても、その事由が例会開催日の2日前23時59分以後に判明したとき、又は当日判明したときは、当該参加希望者は参加費全額を支払わなければならない。
5 前項の場合において、ゲストが支払義務を履行しないときは、紹介者がこれを負担するものとする。
6 第5条第3号及び第4号の事業については、各企画の趣旨に則した服装及び参加条件に従うものとする。
7 世話人会は、三役会の承認を得て、例会とは別に交流会その他の企画を開催することができる。この場合の日時、参加費、参加条件その他必要事項は、その都度定める。
第7条(会員種別)
当会の会員種別は、次のとおりとする。
(1)準会員 所定の入会手続を完了し、入会金及び年会費を納入した者
(2)正会員 準会員のうち、当会又は他会場にゲストを1名紹介し、当該ゲストが入会に至った者
(3)ゴールド会員 正会員のうち、当会又は他会場にゲストを10名紹介し、かつ自己が紹介した10名が判定時において入会し在籍している者
(4)ダイヤ会員 ゴールド会員のうち、他に1会場を立ち上げるなど守成クラブの発展に特に寄与したものとして、守成クラブ本部が認めた者
第8条(入会)
当会に入会しようとする者は、次の各号のすべてを満たさなければならない。
(1)当会の会員若しくは準会員又は他会場の会員若しくは準会員の紹介があること。
(2)法人にあっては登記された代表取締役、取締役、代表社員その他これに準ずる者であること、個人にあっては開業届を提出した個人事業主本人であること。 ただし、執行役員その他これに準ずる者については、企業規模、職務権限、決裁権限、契約締結権限その他の事情を総合考慮し、三役会が実質的な決裁権限者と認めた場合に限り、この限りでない。
(3)事業体が実在し、かつ継続的に事業を行っていること。
(4)所定の入会申込書に必要事項を記入し、事務局に提出すること。
(5)入会金及び年会費を所定の期日までに納入すること。
(6)守成クラブ本部の理念及び当会の趣旨に賛同し、本部規程及び本規約を遵守すること。
(7)単なる営業職、従業員、使用人、管理職、部長職その他これらに準ずる地位にある者であって、第2号の要件を満たさない者でないこと。
(8)次に掲げる登録禁止要件のいずれにも該当しないこと(副業を含む。)。
① 宗教活動を主たる目的とする者
② 政治活動を主たる目的とする者
③ 反社会的勢力又はこれと密接な関係を有する者
④ 高利貸付その他社会通念上不相当な貸金業を主たる業とする者
⑤ 性風俗関連特殊営業その他これに準ずる業を行う者
⑥ ギャンブルを主たる業とする者
⑦ 連鎖販売取引、ネットワークビジネスその他これに類する手法を主たる業とする者
⑧ 無限連鎖講に関与する者
⑨ 霊感商法その他これに類する不当な販売手法を用いる者
⑩ 火災保険請求サポート業を主たる業とする者。ただし、建設業に付随する場合を除く。
⑪ 公序良俗に反する事業を行う者
(9)生命保険業又は損害保険業に関しては、独立した保険代理店の代表者又は登記された役員であること。保険会社、金融機関その他これらに準ずる組織に雇用される営業職員、募集人、社員その他これに類する者は、原則として参加資格を有しない。
(10)異性との出会いを主たる目的とする者、又は他の交流会、団体、コミュニティ等への勧誘を主たる目的とする者でないこと。
(11)守成クラブから除名され、その日から5年を経過しない者でないこと。
(12)前各号のほか、具体的事情に照らし、当会の秩序、信用又は他の会員若しくはゲストの安全を害する相当なおそれがあると三役会が合理的理由を付して判断した者でないこと。
2 当会は、入会申込者に対し、参加資格の確認のため、次の資料その他三役会が必要と認める資料の提出を求めることができる。
(1)法人の登記事項証明書又はこれに準ずる資料
(2)個人事業の開業・廃業等届出書の控え又はこれに準ずる資料
(3)執行役員その他例外承認を求める者については、職務権限規程、決裁権限表、委任状その他権限を裏付ける資料
3 前項の資料提出に応じない場合、又は提出資料により参加資格を確認できない場合、当会は入会を承認しないことができる。
4 入会申込後であっても、第1項各号のいずれかに反する事実が判明した場合、当会は入会を拒否することができる。
5 入会後に前項の事実が判明した場合、当会は第13条に従い資格停止又は除名の対象とすることができる。
6 特定の業種の会員数が著しく増加し、当会の運営に重大な影響を与えるおそれがある場合、三役会は、当該業種について入会を制限することができる。
7 ゲスト参加を希望する者についても、第1項各号を準用する。
第9条(会員期間)
会員期間は、年会費納入日から1年間とする。
2 更新後の会員期間は、直前の会員期間満了日の翌日から1年間とする。
3 準会員は、入会日から起算して1年以内に正会員資格取得要件を満たさなければならない。
4 前項の期間満了時までに正会員資格取得要件を満たさない場合、準会員資格は当該会員期間の満了をもって終了する。
5 前項の場合において、引き続き当会への参加を希望するときは、再入会申込みによるものとする。
第10条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかに該当したときは、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)更新日から3か月を経過する日までに年会費を納入しないとき。
(3)会員本人が死亡し、又は会員が役員若しくは代表者である法人若しくは事業体が消滅したとき。
(4)所在不明その他の理由により、当会が相当期間連絡不能であり、かつ事業継続の確認ができないとき。
(5)第9条第4項により準会員資格が終了したとき。
(6)除名処分が確定したとき。
第11条(退会)
会員は、次のいずれかの方法により退会することができる。
(1)当会事務局に退会届を提出する方法
(2)守成クラブ本部に直接退会の意思表示を行う方法。ただし、この場合、会員は速やかにその旨を当会に通知しなければならない。
2 事務局は、前項第1号の退会届を受理したときは、速やかに代表に報告し、次回三役会に報告するものとする。
第12条(移籍)
会員が他会場への移籍を希望する場合、移籍先会場の代表の承認を得た上で、当会代表の承認を受けるものとする。
2 代表が前項の承認をしたときは、次回三役会に報告するものとする。
3 他会場への移籍は、原則として正会員以上の資格を有する者に限る。準会員及び紫バッジ会員については、三役会が特に相当と認める場合を除き、移籍を認めない。
第13条(資格停止及び除名)
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、三役会は、当該会員につき資格停止又は除名をすることができる。
(1)本規約又は本部規程に違反したとき。
(2)法令に違反し、又は刑罰法規に抵触する行為をしたとき。
(3)当会の名誉、信用又は秩序を著しく害したとき。
(4)強引な販売手法、虚偽説明、威迫的勧誘その他不当な営業行為を行ったとき。
(5)法律上禁止されている商品又はサービスを提供したとき。
(6)景品表示法、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律その他事業活動に関係する法令を遵守しないと認められるとき。
(7)ハラスメント、誹謗中傷、迷惑行為、つきまとい、過度な営業行為その他会員相互の信頼関係を損なう行為をしたとき。
(8)反社会的勢力に該当し、又はこれと関係を有することが判明したとき。
(9)入会申込み、更新手続又は資格確認に際し、地位、役職、事業実態、決裁権限その他重要事項について虚偽の申告をし、又は必要資料を偽造若しくは隠匿したとき。
(10)第8条第1項各号のいずれかを満たさないことが入会後に判明したとき。
(11)前各号のほか、当会の運営に重大な支障を生じさせる相当な事由があるとき。
2 資格停止又は除名を行う場合、当会は、原則として、当該会員に対し、処分の対象事実、予定される処分内容及び弁明方法を通知し、相当の期間を定めて弁明の機会を与えるものとする。
3 前項の弁明は、書面、電子メール、オンライン面談又は対面による方法で行うことができる。
4 当該会員が、前項の通知が到達した日又は通常到達すべき日から起算して10日以内に弁明をしないときは、弁明の機会を放棄したものとみなす。
5 除名は、三役会において、利害関係を有する者を除く議決権者の3分の2以上の賛成により決定する。資格停止は過半数の賛成により決定する。
6 急を要し、かつ当会の運営、会員若しくはゲストの安全又は信用保全のため必要がある場合、三役会は、最終決定までの間、暫定的に当該会員の例会参加又は会員としての活動を停止することができる。
7 当会は、本条による処分をした場合、守成クラブ本部に対し必要な範囲で報告することができる。他会場への情報共有は、本部規程に従い、かつ必要かつ相当な範囲に限る。
8 処分の対象となる会員が役員又は世話人である場合、当該会員は当該案件の審議及び議決に参加することができない。
第14条(拠出金品の不返還)
退会し、又は除名その他の理由により会員資格を失った者に対しては、既納の入会金、年会費、参加費、キャンセル料及びその他の拠出金品は返還しない。
2 前項の規定は、法令上返還を要する場合、重複入金その他当会が返還を相当と認めた場合には適用しない。
第15条(バッジ)
会員には、守成クラブ本部の定めに従い、会員資格に応じたバッジを貸与又は授与する。
2 胸章は、会員種別に応じ、次のとおりとする。
(1)準会員 緑色バッジ
(2)正会員 赤色バッジ
(3)ゴールド会員 金色バッジ
(4)ダイヤ会員 ダイヤをあしらえたバッジ
3 会員は、例会に出席する際、バッジを着用しなければならない。
4 バッジを紛失したときは、当会又は本部の定める方法により再交付又は代替バッジの購入手続を行うものとする。
第16条(ブース出展)
当会会員又は他会場の正会員が例会においてブース出展を希望する場合は、例会参加申込み時に申し出るものとする。
準会員及び紫バッジ会員は、三役会が特に認めた場合を除き、出展することができない。
2 ブース出展の可否は、申込内容、業種、商材、法令適合性、例会運営上の支障の有無等を考慮し、三役会が決定する。
3 ブース出展は、参加申込者本人が行わなければならず、非会員又は未入会者のみを主体とした出展は認めない。ただし、販売補助その他運営上必要な範囲で、三役会が事前承認した者1名に限り補助を認めることがある。
4 ブース出展の対象商材は、原則として出展者本人が適法に取り扱う商品又はサービスに限る。
5 飲食品を出展する場合は、食品衛生法その他関係法令に基づく表示、保管、提供方法等を遵守しなければならず、当該出展に起因する事故又は紛争については、出展者が責任を負う。
6 ブース出展料は三役会が定め、事前に公表する。出展料収益は当会の収益とする。
7 ブース出展申込者は、原則として16時30分までに集合し、16時45分時点で受付及び出展準備を完了しなければならない。これに遅れた場合、当会は出展を認めないことができる。
8 ブース出展に関する詳細は、当会が別途定めるブース出展規程による。
第17条(自社PR)
当会の例会に参加する正会員及び他会場の正会員は、当会の運営に支障のない範囲で、例会会場の各卓にチラシその他の広報物を配布することができる。
2 準会員及び紫バッジ会員については、前項の方法による自社PRを認めない。ただし、三役会が特に相当と認めた場合はこの限りでない。
第18条(協賛品等)
会員又は準会員が協賛品その他例会運営に資する物品を提供しようとするときは、事前に事務局へ品目及び数量を申請し、三役の許可を得た上で、例会当日に持参するものとする。
第3章 役員及び世話人
第19条(役員)
当会に次の役員を置く。
(1)代表 1名
(2)副代表 3名以内
(3)事務局 2名以内
(4)会計 2名以内
2 役員は、原則として世話人の中から三役会が選任する。
3 事務局及び会計については、補佐役を若干名置くことができる。補佐役は、三役会における議決権を有しない。
第20条(任期及び事業年度)
当会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2 代表の任期は原則2年とし、再任を妨げない。
3 代表以外の役員及び世話人の任期は1事業年度とし、再任を妨げない。
4 任期満了後も、後任者が就任するまでは、前任者はその職務を行うことができる。
5 事務局又は会計が辞任し、又は解任された場合は、代表が後任候補者を指名し、三役会の承認を得て就任する。
6 代表が辞任し、又は職務遂行不能となった場合は、三役会においてあらかじめ定めた順序に従い、副代表がその職務を代行する。
7 前項の副代表は、代表が復帰するまでの間に限り、代表としての権利義務を有する。
第21条(三役会)
当会に三役会を置く。
2 三役会は、役員の過半数の出席をもって成立する。ただし、当該議案につき利害関係を有する者は定足数及び議決数から除外する。
3 三役会の決議は、本規約に別段の定めがある場合を除き、出席した議決権者の過半数をもって行う。
4 可否同数のときは、議長がこれを決する。
5 三役会は、対面、オンライン会議、電話会議その他相互に意思疎通が可能な方法により開催することができる。
6 三役会の議事については、議題、出席者、決議内容その他必要事項を記載した議事録を作成し、事務局が保管する。
第22条(会議の開催)
当会は、次の各号に従い会議を開催する。
(1)三役会は、原則として毎月1回以上開催し、当会の運営に関する協議及び決定を行う。
(2)世話人会は、代表又は三役会の決定により、必要に応じて開催する。
(3)緊急を要する事項については、三役会は、電子メール、メッセージアプリその他電磁的方法による持回り審議により決議することができる。この場合、その結果を後日議事録に記載する。
第23条(世話人)
当会は、その円滑な運営のため、世話人を置く。
第24条(世話人の任期)
世話人の任期は、第20条第3項に定めるとおりとする。
第25条(世話人の選任及び解任)
会員の中に自ら世話人となることを希望する者、又は世話人若しくは役員の推薦による世話人候補者がいるときは、世話人会においてその適格性を協議し、三役会に上程することができる。
2 世話人の選任又は解任は、三役会が決定する。
3 世話人が解任の対象となる場合、当該世話人は当該案件の審議及び議決に参加することができない。
4 三役会は、世話人の選任又は解任に当たり、少数意見にも配慮し、公正な運営に努めるものとする。
第26条(世話人会)
世話人会は、代表が招集する。
2 世話人会を招集するときは、緊急を要する場合を除き、開催日の7日前までに、日時、場所、議題及び開催方法を通知する。
3 世話人会の議長は、代表が務める。ただし、代表が必要と認めたときは、他の役員又は世話人を議長に指名することができる。
4 世話人会は、対面又はオンラインその他相当な方法により開催することができる。
5 世話人会の議事については、必要に応じて議事
第27条(世話人会の役割)
世話人会の役割は、次のとおりとする。
(1)当会の運営指針を理解し、これを遵守すること。
(2)当会の円滑な運営に協力すること。
(3)会員間の交流及びマッチングに積極的に関与すること。
(4)当会の業務、本規約又は関係法令に違反する重大な事実が明らかであるときは、三役会に報告すること。
(5)その他本規約で定められた事項
第28条(世話人の報酬)
世話人は、無報酬とする。
2 ただし、守成クラブ本部が開催する全国大会、研修会その他これに準ずる事業への参加費用について、当会への貢献度、必要性、予算状況等を考慮し、世話人会で協議の上、三役会が承認した場合には、当会がその全部又は一部を負担することがある。
3 他会場への参加により自会場の会員への貢献が認められる場合も、前項に準じて当会が当該参加費の全部又は一部を負担することがある。
第4章 規約の改定
第29条(規約の改定)
三役又は世話人は、本規約の改定案を世話人会に提出することができる。
2 世話人会は、提出された改定案を協議し、必要があると認めるときは、三役会に上程する。
3 本規約の改定は、三役会において、利害関係者を除く出席議決権者の3分の2以上の賛成により決定する。
4 改定後の規約は、当会が定める方法により会員に周知した時点から効力を生ずる。ただし、施行日を別に定めた場合はその日から効力を生ずる。
第5章 会計
第30条(会計)
当会の会計は、一般に公正妥当と認められる会計処理の原則に従って行う。
2 当会の金銭は、当会専用の口座により管理する。
3 会計担当者は、事業年度ごとに収支を整理し、三役会に報告し、その承認を得なければならない。
4 三役会は、会計担当者以外の役員又は世話人1名以上を会計確認担当者として指名し、年1回以上、帳票及び収支内容を確認させるものとする。
5 帳簿、領収書その他会計関係書類は、法令又は三役会が別に定める期間保存する。
第31条(事務経費)
当会の通常の運営費以外に支出を要するときは、三役会の決議により、必要かつ相当な範囲で事務経費として支払うことができる。
第6章 附則
第32条(個人情報の保護)
当会は、会員、準会員、ゲスト及び入会申込者の個人情報を、次の目的のために必要な範囲で取得し、利用する。
(1)入会審査、会員管理、会費請求及び入金確認
(2)例会、交流会その他当会事業の運営、連絡及び出欠管理
(3)守成クラブ本部及び他会場との必要な連携
(4)規約違反行為への対応、苦情対応及び紛争防止
(5)前各号に付随する業務
2 当会は、法令に基づく場合を除き、本人の同意なく個人データを第三者に提供しない。ただし、守成クラブ本部又は他会場との連携上必要な場合であって、当会の運営に必要かつ相当な範囲において提供するときは、この限りでない。
3 当会は、個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他安全管理のために必要かつ適切な措置を講ずる。
4 本人は、自己の個人情報について、開示、訂正、削除又は利用停止を求めることができる。手続窓口は事務局とする。
5 退会者の個人情報の保存期間その他必要事項は、三役会が別に定める。
第33条(雑則)
当会会員の冠婚葬祭に関し、当会、世話人会又は三役会から慶弔金は支出しない。
2 会員間又は会員とゲスト間の商取引、受発注、契約、債権回収その他の法律関係については、当事者が自己の責任と費用において処理するものとし、当会はその当事者とならず、紛争解決義務を負わない。
3 当会から会員又はゲストに対する通知、連絡、催告その他の意思表示は、書面、電子メール、メッセージアプリその他当会が相当と認める方法により行うことができる。
4 本規約に定めのない事項又は本規約の解釈に疑義が生じた事項については、本部規程を優先し、なお定めがないときは、三役会が世話人会の意見を踏まえて決定する。
附則
1 本規約は、2026年4月1日から施行する。
2 本規約施行日時点において在籍する会員及び準会員についても、改定後の参加資格基準を適用する。
3 前項の会員及び準会員に対し、当会は、参加資格確認のために必要な資料の提出を求めることができる。
4 三役会は、前項の確認を要する既存会員について、これまでの活動状況、当会への協力度、会員種別の改善見込みその他の事情を総合考慮し、経過措置として在籍継続を認めることができる。
5 前項の場合、三役会は、必要に応じて、規約遵守、行動改善、準会員の正会員資格取得、紫バッジ状態の解消その他相当な条件を付すことができる


